相続登記とは
相続登記とは、被相続人の不動産名義を相続人名義に変更することです。
相続登記は義務ではないので、登記をしないまま放置したからと言って罰則等は特にありませんが、長期間相続登記をせずに放置しますと、現在の相続人が死亡し、さらに相続が発生したり、認知症になり遺産分割協議が行えない等、相続問題が複雑になる場合があります。
このような余計な費用や労力、トラブルを未然に防ぐためにも、相続登記は早めに済ませておくことをお勧め致します。
このような方は相続登記サポート
をご検討ください
- 相続した不動産を売却したい
- 相続した不動産を担保に融資を受けたい
- 相続人が死亡時のトラブルを回避したい
- 先々代からの不動産が手続きせずにある
相続登記サポートのサービス内容
- 相続人の調査
- 相続不動産の調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続不動産の相続登記・売却
- 他士業や専門会社のご紹介
- その他の手続きとサポート
※上記は一例です。その他業務も承っております。
相続登記サポートの流れ
- ご不明な点があればお気軽にご相談ください。
お客様の状況やお困りになっていることをお伺いします。
- お客様の事情や希望をお伺いし、手続きの流れや必要書類、費用について説明します。
- 相続対象の不動産を調査します。
- 相続人の人数などを調査します。
- 相続人全員で遺産をどのように分けるのかを協議します。
- 遺産分割協議の内容をまとめた遺産分割協議書を当事務所で作成します。
- 相続登記の申請書を作成し、その他必要書類を添付して法務局へ提出します。
- 1〜2週間で相続登記手続きが完了します。
相続登記サポートの費用・報酬
登記費用
固定資産評価額 | 登録免許税 | 報酬 |
---|---|---|
〜1,000万円 | 固定資産評価額×0.4% | 45,000円〜 |
~3,000万円 | 固定資産評価額×0.4% | 50,000円〜 |
~5,000万円 | 固定資産評価額×0.4% | 55,000円〜 |
~1億円 | 固定資産評価額×0.4% | 65,000円〜 |
※表示価格は税抜です。
※表示価格はあくまで基準額です。
※事案の性質(不動産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します。
証明書費用
証明書類 | 実費/1通あたり | 報酬/1通あたり |
---|---|---|
戸籍謄本 | 450円 | 1,500円〜 |
除籍・改製原戸籍謄本 | 750円 | 1,500円〜 |
住民票・戸籍の附票 | 100~400円 | 1,500円〜 |
固定資産評価証明書 | 100~400円 | 1,000円〜 |
不動産登記簿謄本 | 600円 | 1,000円〜 |
※表示価格は税抜です。
※表示価格はあくまで基準額です。
※事案の性質(不動産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します。
その他費用
内容 | 金額 |
---|---|
遺産分割協議書作成 | 20,000円〜 |
相続関係説明図作成 | 10,000円〜 |
※表示価格は税抜です。
※表示価格はあくまで基準額です。
※事案の性質(不動産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します。
相続登記サポートのよくあるご質問
- 相続登記は行う必要がありますか?
-
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となることがあります。また、相続登記をしないうちに2次相続、3次相続が起こり、相続人の範囲が拡大し、話し合いが難しくなっていってしまいますので、早めの相続登記をお勧めします。
- 先々代の所有不動産の相続登記はできますか?
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相続登記をすることはできますが、相続発生時よりも、相続人の範囲が拡大している場合が多いので、費用と時間がかかる可能性があります。
- 相続登記の相談をする時に、相続人の内の一人で事務所へ行っても大丈夫ですか?
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相続人であれば、お一人で大丈夫です。
相続登記をする前提として相続人全員の意思を確認する必要がありますが、ご来所いただけない相続人の方につきましては、電話等での対応をさせていただきます。 - 被相続人名義の不動産がどれだけあるか調べることはできますか?
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被相続人名義の不動産は、一般的には、登記識別情報通知(登記済権利証書)及び納税通知書(固定資産税課税明細書)等からわかることができます。
また、市役所で「名寄帳」を取り寄せると、その市内での被相続人名義の不動産をまとめて調べることができます。
お任せいただければ、以上の要領で当事務所でお調べすることは可能です。