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成年後見サポート

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などの精神上の障害により、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助する人を付ける制度です。

判断能力が不十分な方にとって、自分で不動産や預貯金などの財産を管理することは困難です。また、介護施設へ入所するための契約を行ったり、親の遺産分割協議を行う必要がある場合でも、自身でこれらを行うことが困難な場合があります。

私たちは、こういった判断能力に不安がある方や将来に備えて、成年後見制度を利用したい方をサポートいたします。

このような方は成年後見サポート
をご検討ください

  • 認知症の親が詐欺で預金引き出しをしないように
  • 認知症の親の不動産を売却し介護費用に充てたい
  • 判断能力が不十分な相続人で手続きが進まない
  • 自身の判断能力が衰えた時の財産管理人を指名

成年後見制度の種類

任意後見法定後見(後見)法定後見(保佐)法定後見(補助)
予め必要な手続き公正証書で作成された任意後見契約の登記なしなしなし
効力が発動する時任意後見監督人が選任された時後見開始の審判がされた時保佐開始の審判がされた時補助開始の審判がされた時
対象者判断能力が不十分な状況にある人判断能力が欠けていることが通常の状態の人判断能力が著しく不十分な人判断能力が不十分な人
本人の同意必要
※意思表示できない場合は不要
不要不要
※保佐人に代理権を与える場合は必要
必要
後見人等の選任者本人家庭裁判所家庭裁判所家庭裁判所
後見人等による代理が可能な行為任意後見契約によって定めた行為財産に関するすべての法律行為家庭裁判所が審判した特定の法律行為家庭裁判所が審判した特定の法律行為
後見人等の同意が必要な行為なし同意の有無にかかわらず本人は法律行為ができない
※日常生活に関する行為はできる
民法13条1項所定の行為(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など)
※家庭裁判所の審判により民法13条1項所定の行為以外についても同意が必要な行為の対象とすることができる
家庭裁判所が審判した特定の法律行為
※民法13条委項所定の行為の一部
後見人等による取消しが可能な行為なし日常生活に関する行為以外の行為民法13条1項所定の行為(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など)
※家庭裁判所の審判により民法13条1項所定の行為以外についても同意が必要な行為の対象とすることができる
家庭裁判所が審判した特定の法律行為
※民法13条委項所定の行為の一部
制度を利用した場合の制限なし医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失う等医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失う等なし

成年後見サポートのサービス内容

  • 成年後見申立書類の作成
  • 成年後見申立の手続き
  • 他士業や専門会社のご紹介
  • その他の手続きとサポート

※上記は一例です。その他業務も承っております。

成年後見サポートの流れ

STEP
お電話・メールでのご相談
  • ご不明な点があればお気軽にご相談ください。
    お客様の状況やお困りになっていることをお伺いします。
STEP
ご面談
  • お客様の事情や希望をお伺いし、手続きの流れや必要書類、費用について説明します。
STEP
申立書類作成

成年後見申立に必要となる書類を当事務所で作成します。

STEP
家庭裁判所で申立と即日面談
  • 管轄の家庭裁判所で申立を行います。
  • 事前に予約を入れた日時に、家庭裁判所で面談があります。
STEP
後見開始
  • 申立て後、家庭裁判所より後見開始決定がなされます
  • 決定がなされ、確定すると、後見業務の開始となります。

※法定後見(後見・保佐・補助)の場合

成年後見サポートの費用・報酬

内容金額
成年後見申立手続き100,000円〜

※表示価格は税抜です。
※表示価格はあくまで基準額です。
※事案の性質(不動産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します。

成年後見サポートのよくあるご質問

成年後見の申し立てができる人は?

本人や4親等内の親族、市町村長が、成年後見の申し立てができます。

成年後見制度を利用すると戸籍に載りますか?

戸籍に成年後見制度の利用の有無は載りません。

遺産分割協議や不動産の売却時のみ成年後見人を選任することはできますか?

遺産分割協議や不動産の売却時に成年後見人を選任する必要がありますが、成年後見人の仕事は成年被後見人が死亡するまで続き、正当な事由がない限り辞任することはできません。
辞任する場合には家庭裁判所の許可が必要となります。

親が認知症のため後見人を付けなければなりませんが、子である私が後見人となることはできますか?

申立時に後見人候補者としてご自身を記載することはできますが、家庭裁判者は様々な事情を考慮して成年後見人を選任するので、必ずしも候補者が成年後見人に選任されるとは限りません。