相続放棄とは
被相続人が亡くなり、相続が開始すると、被相続人の財産や権利、義務を引き継ぐことになります。 相続人は必ずしも相続の承認をしなければならないというものでなく、借金などの債務が多い場合は、相続を放棄することもできます。
相続の放棄をすると、原則として撤回することはできませんので、財産や債務などを詳しく調査する必要があります。
この相続放棄をするためには「相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内」ですが、3ヶ月が過ぎてしまった場合も、お気軽にご相談ください。
このような方は相続放棄サポート
をご検討ください
- 相続する財産より借金などの債務が多い
- 遺産分割時の相続トラブルを回避したい
- 放棄期限の3ヶ月が過ぎてしまった
相続の種類
種類 | 説明 |
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単純承認 | 被相続人のすべての財産・債務を受け継ぐ 単純承認は全ての財産を受け継ぐことで、もっとも一般的な相続方法です。ほとんどのケースがこの単純承認に該当します。全ての財産を受け継ぐため、債務も含んでの相続になります。相続した財産のうち、債務のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。 |
相続放棄 | 被相続人のすべての財産・債務を受け継がない 相続する財産は、被相続人の残した借金や連帯保証債務なども含まれており、必ずしもあなたにとってプラスになる財産ばかりではありません。その場合は法的な手続きを通じて一切の相続を放棄することができます。 |
限定承認 | 受け継いだ財産の範囲内で債務を受け継ぐ 限定承認とは、財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法で、財産を超えた債務は相続しないという相続方法です。大抵の場合、相続放棄を選択されますが、どうしても相続をしたい財産がある場合や、財産と債務の調査をしたけど、プラスになるかマイナスになるか分からない場合に限定承認を行います。 |
相続放棄サポートのサービス内容
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続不動産の調査
- 相続放棄申述書作成・提出代行
- 照会書の回答作成支援
- 債権者への通知
- 他士業や専門会社のご紹介
- その他の手続きとサポート
※上記は一例です。その他業務も承っております。
相続放棄サポートの流れ
STEP
お電話・メールでのご相談
- ご不明な点があればお気軽にご相談ください。
お客様の状況やお困りになっていることをお伺いします。
STEP
ご面談
- お客様の事情や希望をお伺いし、手続きの流れや必要書類、費用について説明します。
STEP
相続財産と相続人の調査
- 預貯金・不動産・株などの財産を調査します。
- 住宅ローン・借金・滞納税金などの債務を調査します
- 相続人の人数などを調査します。
STEP
相続放棄申述書作成と家庭裁判所申立て
- 調査結果や取得書類をもとに、相続放棄申述書を作成します。
- 直轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。
STEP
相続放棄照会書への記入
- 家庭裁判所から依頼者へ照会書が送られてくるので、その書面の質問に回答します。
STEP
相続放棄申述受理通知書が届く
- 約7〜10日間ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
- これで手続き完了です。
※相続開始後3ヶ月以内の場合
相続放棄サポートの費用・報酬
内容 | 金額 |
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相続開始後3ヶ月以内 | 60,000円〜 |
相続開始後3ヶ月経過 | 90,000円〜 |
※表示価格は税抜です。
※表示価格はあくまで基準額です。
※事案の性質(不動産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します。
相続放棄サポートのよくあるご質問
- 相続放棄に期限はありますか?
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相続放棄の申立ては、原則的に相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。3ヶ月以内に相続放棄するかどうかの判断がつかない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。
- 相続放棄をしたら自己破産のように官報等に載りますか?
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官報を含め戸籍や住民票にも載りませので、第三者に知られる心配はありません。
- 相続放棄をした後に撤回できますか?
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原則的に相続放棄の申立てをした場合は、撤回をすることができません。ただし、詐欺や強迫によって相続放棄してしまった場合は撤回・取消しができます。
- 親の相続を放棄した場合、自分の子供が相続人になりますか?迷惑をかけたくないので。
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相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされますので、代襲相続は発生せず、自分の子供が相続人となることはありません。