遺言とは
遺言とは、財産の分配方法や遺言の指示を誰に実行してほしいか等、法的な書類のことをいいます。相続人同士が遺産相続でトラブルが起こらないように、より簡易的でスムーズに相続手続きができるようにするためには、欠かすことができません。
遺言に書かれた内容は、法律で定められた相続割合よりも優先されますが、民法上、効力を持たせるためには規定通りに文章を作成する必要があり、書式に反する遺言は無効になります。
当事務所は法律だけではなく、税金等も配慮したご安心いただける内容をご提案をいたします。
このような方は遺言作成・執行サポート
をご検討ください
- 相続人間の相続トラブルを回避したい
- 相続人の相続手続き負担を軽減したい
- 遺言者の希望通りに遺産を分配したい
- 法的に効力がある遺言を作りたい
遺言の種類
公証役場により、公証人が2人の証人の立会いのもと、遺言者から遺言内容を確認しながら作成する遺言です。
メリット
- 公証人が執筆をするので、不備が生じる可能性が低い。
- 保管が出来るので、偽造や紛失の可能性が低い。
デメリット
- 遺言書の作成に公証役場に申請をする必要がある。
- 時間と費用がかかる。
遺言者が自筆で遺言書を作成する形式で、特別な手続きが要らないので最も利用しやすい遺言です。
メリット
- 自分で時間と場所を問わずに作成できる。
- 遺言書を書いた事実を伝えなくて良いので誰にも内容が知られない。
デメリット
- 自分で遺言書を管理する必要があり、偽造や隠蔽のリスクがある。
- 書き方に不備があると無効になる可能性がある。
- 死後、家庭裁判所での検認手続きの必要があり、相続人に負担がかかる。
一般的ではありませんが、以下のような遺言もあります。当事務所では、遺言内容をより確実に実現させることのできる、公正証書遺言をお勧めいたします。
- 秘密証書遺言
- 一般危急時遺言
- 難船危急時遺言
- 隔絶地遺言
遺言作成・執行サポートのサービス内容
- 遺言文案作成の相談・チェック
- 公証役場の証人立会い
- 自筆証書遺言の保管手続き
- 遺言の検認手続き
- 遺言の保管
- 遺言の執行
- 他士業や専門会社のご紹介
- その他の手続きとサポート
※上記は一例です。その他業務も承っております。
遺言作成・執行サポートの流れ
- ご不明な点があればお気軽にご相談ください。
お客様の状況やお困りになっていることをお伺いします。
- お客様の事情や希望をお伺いし、手続きの流れや必要書類、費用について説明します。
- 預貯金・不動産・株などの財産を調査します。
- 住宅ローン・借金・滞納税金などの債務を調査します。
- 相続人の人数などを調査します。
- お客様の要望を確認しながら、公正証書遺言の文案を作成します。
- お客様と当事務所の証人2名で公証役場へ行き、公正証書遺言の正本と謄本を受け取ります。
- これで手続き完了です。
※公正証書遺言の場合
遺言作成・執行サポートの費用・報酬
遺言作成
内容 | 金額 |
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自筆証書遺言作成サポート | 50,000円〜 |
公正証書遺言作成サポート | 70,000円〜 |
公正証書遺言の証人代行 | 1人あたり/10,000円 |
※表示価格は税抜です。
※表示価格はあくまで基準額です。
※事案の性質(不動産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します。
遺言保管
内容 | 金額 |
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遺言書の保管 | 1年あたり/10,000円 |
自筆証書遺言の保管制度サポート | 30,000円〜 |
※表示価格は税抜です。
※表示価格はあくまで基準額です。
※事案の性質(不動産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します。
遺言執行
承継対象財産の価格 | 金額 |
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定額報酬 | 承継人1人あたり/50,000円 |
~500万円 | 250,000円 |
500万円~5000万円 | 価格の1.2%+190,000円 |
5000万円~1億円 | 価格の1.0%+290,000円 |
1億円~3億円 | 価格の0.7%+590,000円 |
3億円~ | 要ご相談 |
※表示価格は税抜です。
※表示価格はあくまで基準額です。
※事案の性質(不動産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します。
遺言作成・執行サポートのよくあるご質問
- 夫婦2人で1通の遺言書を作成できますか?
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2人以上の人が同一の証書で遺言を行うことはできません。遺言書は必ず1人1通ずつ作成してください。
- 未成年でも遺言書を作成できますか?
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15歳以上であれば作成できます。
- 一度作った公正証書遺言を変更することはできますか?
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公正証書遺言を変更する場合は、新たに書き換える必要があります。
遺言者は何度も遺言の書き換えをすることができ、作成した遺言を撤回することも自由です。
新しく作成した遺言と従来の遺言の内容が矛盾する部分について、従来の遺言を取り消したこととなります。 - 公正証書遺言の証人2人が見つからない場合、どうすればいいですか?
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遺言者の相続人や受遺者(遺言で受取人に指定されている方)は証人となることはできません。
当事務所に業務をご依頼頂く場合、当事務所から証人を手配させて頂きますのでご安心ください。