相続の手続きをまるごとサポート! 詳しく

相続の各種手続きに期限があることは知っていますか?

葬儀後にすべきことはたくさんあり、期限内にしなければならないものもあります。

①10日以内に行うこと

年金受給権者死亡届

年金を受けている方が亡くなった場合、年金を受ける権利がなくなります。

届出先 年金事務所又は年金相談センター

②3カ月以内に行うこと(自己のために相続の開始があったことを知った時から)

相続放棄・限定承認

相続の放棄とはマイナスの財産もプラスの財産も引き継がないという選択です。
遺産に借金が多い場合に活用し、相続放棄をすることで相続人でなくなる制度です。

限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いかわからない場合に活用します。プラスの財産よりもマイナスの財産が多かったとしても、その分を相続人が返済する義務を負わないとする制度です。

届出先 家庭裁判所

③4カ月以内に行うこと(相続の開始があったことを知った日の翌日から)

準確定申告

年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、申告と納税をしなければならないとされています。
被相続人に、事業所得、不動産所得などの所得が20万円以上あった場合に必要となります。

提出先 税務署

④10カ月以内に行うこと(相続の開始があったことを知った日の翌日から)

相続税申告

相続又は遺言書によって財産を取得した人と、相続時精算課税による贈与を受けていた人は、亡くなった方の財産額が基礎控除額を超えるときは、相続税の申告書を提出し、かつ、相続税を支払わなければなりません。

提出先 税務署

⑤3年以内

死亡保険金

生命保険に加入していた場合、死亡保険金請求を一般的に3年以内に行います。

請求先 各保険会社

⑥早めに行いたい手続き

・自筆証書遺言の調査

・財産目録作成

・相続人調査

・遺産分割協議

・名義変更、各種解約

不動産名義変更

預貯金の名義変更

自動車所有権の移転

クレジットカードの解約

各種公共料金の名義変更

パスポート

携帯電話の名義変更、解約

運転免許証の返却

相続開始後には様々な手続きがあります。各種手続きのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

神戸市を拠点に承っております。兵庫・大阪・京都の相続・贈与・遺言支援はお任せください。
相続登記につきましては全国対応しております。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

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