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認知症の親と遺産分割協議できる?

認知症の方が正しい判断能力を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断ができないため、そのままでは相続手続きをできないことがあります。

そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。

成年後見制度を検討しなければならない場合

  • 相続人が認知症と診断された場合
  • 相続人の判断能力に不安がある場合
  • 相続人が寝たきりで意識がない場合

相続人の中に認知症の方がいる場合、その方に成年後見人を選任してから相続手続きを進めることになります。
成年後見人が選任されたら、成年後見人が認知症の相続人の代わりに相続手続きに加わります。

成年後見人は、本人の財産に関する法律行為全般について包括的な代理権を持つとともに、その財産を管理する権限を持ちます。したがって、この場合本人の同意はいりません。

法定相続分で土地建物の相続登記をする場合、成年後見人は必要ありませんが、次の段階として売却をご検討されている場合には、成年後見人を選任する必要があります。

どういった流れで手続きをするべきかお悩みの場合、ご相談いただければ解決に向けてサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

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