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相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割は?

被相続人(亡くなった方)が残した財産を分割するためには、相続人全員で話し合って分け方を決め、同意する必要があります。

一人でも欠けた場合は無効


そのため、相続人の中に行方不明者がいる場合、そのままの状態で遺産を分割することはできません。
遺産分割協議ができないと、不動産の相続登記を行えず売却ができない、銀行口座の解約ができないといった問題がでてきます。

そういった場合には、失踪宣告の制度と、不在者の財産管理人制度がありますので、行方不明の原因や状況により、どちらかを利用して遺産分割協議を行います。

失踪宣告の制度

行方不明者が7年以上生死が不明な場合、利害関係人からの請求により家庭裁判所で失踪宣告してもらう方法があります。

失踪宣告を受けた行方不明者は法律上、「死亡したもの」として扱われますので、遺産分割協議の参加義務はもちろん、相続人から除外されることになります。
代わりにその人の法定相続人がいれば、遺産分割協議に参加することができます。

不在者の財産管理人制度

生きている可能性が高いが相続人の所在がわからない、行方不明になってから7年未満の場合には、相続人などの利害関係人が、行方不明者の最後の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に財産管理人の選任を請求することができます。

不在者の財産管理人は、家庭裁判所が書類を確認し、利害関係を考慮した上で選出します。

選出された財産管理人は、家庭裁判所に権限外行為の許可を申請し、認められた上で遺産分割協議に参加することができます。

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