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法定相続人であるが相続できない?

法定相続人であっても相続できない場合があります。

1.相続欠格

法定相続人であっても、相続人としてふさわしくないと法が判断したような場合は相続人になることができない場合があります。

相続が認められない事由

  • 故意に被相続人または、相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ又は死亡させようとしたために刑に処せられた者。
  • 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の分別がないときや、殺害者が自分の配偶者や直系血族のときはこの限りではない。
  • 詐欺や強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者。
  • 詐欺や強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者。
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し又は隠匿した者。

この相続欠格というのは、被相続人の意思とはまったく関係ありません。
そのため、相続欠格となった者に相続させると被相続人が遺言を残していても、それは認められないのです。
そして、一度でも相続欠格となった者は相続人の資格を永遠に失うことになり、相続人の資格が復活することもありません。

相続欠格者(相続欠格事由に該当する者)が被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、代襲相続することになり代襲相続人(例、子や孫)が相続欠格者に代わって相続人となります。

2.相続人の廃除

相続欠格は、法律上当然に相続人としての地位を失うものに対して、相続人の廃除とは、ある一定の事由があるときに被相続人の方から相続人としての資格を奪うものです。

推定相続人の廃除理由

  • 相続人が被相続人を虐待したこと。
  • 相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたこと。
  • 相続人に著しい非行があったこと。

相続人を廃除するためには、家庭裁判所に申し立てる必要があり、被相続人が生前に自分で家庭裁判所に相続人廃除の申立をする又は遺言書で相続人を廃除するとういう方法があります。
そして、いったん廃除が成立しても、いつでも廃除の取り消しを請求することができます。

推定相続人の廃除についても同様に、廃除されたものが被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、代襲相続することになり代襲相続人(例、子や孫)が相続欠格者に代わって相続人となります。

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