相続の手続きをまるごとサポート! 詳しく

相続人に未成年者がいる場合

未成年者は法律行為をする際に単独で行うことができないため、どのような場合でも親権者である親が未成年者の法定代理人となります。
相続も法律行為となるため、法定代理人として本人に代わりその手続きを行う者が必要となります。

親が法定代理人になれない場合

親自身が相続人になっている場合、「利益相反行為」といって法律上、代理が認められていません。
利益相反行為とは、一方の利益が生じると同時に自身が代理した他者に不利益が生じる行為を指します。

たとえば、未成年者の父が亡くなり、法定相続人が未成年者と母だった場合、この相続に関して母は未成年者の代理人として遺産分割協議等の手続きを行うことができないのです。
なぜなら、母の相続分が増えれば、未成年者の相続分が減るという利益相反が生じてしまうからです。

このように親と未成年の子がともに相続人であれば、未成年の子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てする必要があり、選任された特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加します。

未成年の子が2人以上いるのであれば、特別代理人をそれぞれ別々に選任しなければいけません。

特別代理人の選任とは、家庭裁判所が誰にするのか決めてくれるものではなく、申立人(親等)が申立時に候補者を決めておくのが通常です。

未成年者が相続放棄をする場合

相続人となっている親が相続放棄を行うのと一緒に未成年者も相続放棄を行うのであれば、特別代理人を選任する必要はありません。
しかし、未成年者だけが相続放棄を行うにあたっては、事前に特別代理人を選任しておかなければなりません。

相続放棄は相続発生から3か月以内に行う必要があります。

特別代理人の選任手続き

申立人

親権者、利害関係者

費用

子1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(金額は裁判所により異なります)

一般的な必要書類

①特別代理人選任申立書
②未成年者の戸籍謄本
③親権者または未成年後見人の戸籍謄本
④特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
⑤遺産分割協議書(案)や登記簿謄本など
⑥利害関係を証明する資料

書類を提出する裁判所

子の住所地の家庭裁判所

未成年者が相続をする場合、特別な手続きや代理人が必要となります。
様々なケースがあるかと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。

神戸市を拠点に承っております。兵庫・大阪・京都の相続・贈与・遺言支援はお任せください。
相続登記につきましては全国対応しております。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

司法書士・行政書士
神戸みなと事務所
〒650-0031
神戸市中央区東町116番地2
オールドブライトビル6F
TEL 078-381-7843
FAX 078-599-8198

目次
閉じる