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相続の基本 ~相続登記~

相続登記をするには以下の3つの方法に分けられます。

1. 遺言の内容に従って相続登記

2. 相続人全員で遺産分割の話し合いをして相続登記

3.法定相続分で相続登記

1. 遺言の内容に従って相続登記

まず、遺言書があるかないかの確認をする必要があります。

遺言書の保管場所の例として

  • 生前に故人が遺言書があることを伝えていて、保管場所(自宅や銀行の金庫等)も指示されている。
  • 公正証書遺言の場合、公証人役場に保管されている。
  • 専門家(司法書士や行政書士、弁護士等)の事務所で保管されている。
  • 自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日施行)により法務局で保管されている。

以上が考えられますが、当てはまらない場合は遺物の中から探し出す必要があります。

遺言書がある場合は、原則、遺言書どおりに相続が行われます。

2. 相続人全員で遺産分割の話し合いをして相続登記

遺言書がない場合、法定相続人どうしで話し合いを行い、誰がどのような割合の相続分にするか、誰が何を相続するかなどの具体的な遺産の分割について話し合いを行います。

相続人の欠けた遺産分割協議は無効となる場合がありますので、必ず相続人全員で協議を行う必要があります。

3.法定相続分で相続登記

法定相続による相続登記は、法定相続人が2人以上いる場合に、その法定相続分どおりの共有名義で登記をするとき、または、法定相続人が1人のみのときに行います。

遺言書がない場合や、遺産分割協議をしない場合がこれに当てはまります。

今回は相続登記の前提として考えなくてはいけない遺産の分け方についてご説明いたしましたが、それぞれの登記によって必要書類が変わってきますので、次回は必要書類についてお話しさせていただきたいと思います。

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