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生命保険金は相続財産に含まれるか?

生命保険金が被保険者である亡くなられた方の遺産となるかどうかは、保険金受取人として誰が指定されているかにより結論が異なります。

契約者である死亡者本人が被保険者で、かつ保険金受取人に指定されている場合

死亡者本人は自己のために生命保険契約を締結したものと考えられ、保険金請求権は死亡者本人の遺産の中に組み込まれ、この場合は遺産分割協議の対象となります。

保険契約者被保険者保険金受取人
死亡者本人死亡者本人死亡者本人

契約者である死亡者本人が被保険者で、保険金受取人として特定の者が指定されている場合

他人のために生命保険契約を締結したものと考えられるので、保険金請求権は生命保険契約上、受取人固有の財産として考えることができます。
よって、生命保険金が遺産分割の対象とならず、原則として遺産分割協議書への記載は不要ということになります。
また、生命保険金は受取人固有の財産であるので、相続放棄をした人であっても生命保険金を受け取ることは可能です。

保険契約者被保険者保険金受取人
死亡者本人死亡者本人死亡者以外の特定された者を指定

保険金受取人が「相続人」と指定されている場合

保険金受取人である相続人の固有の財産となります。この場合は相続財産ではないので、相続人間の保険金受取額は相続分とは無関係に平等となります。
例えば、受け取った保険金が1,500万円である場合、妻と子供2人が相続人であれば1人当たり500万円を取得することになります。

保険契約者被保険者保険金受取人
死亡者本人死亡者本人「被保険者の相続人」と指定

特別受益と生命保険金

亡くなった方から特別に多くの利益を受けていた相続人がいる場合に、通常通り法定相続分を与えてしまうと他の相続人との関係で不公平となってしまうことがあります。
このような場合には相続割合を調整してなるべく平等となるような制度があります。この制度のことを特別受益といいます(民法903条)。

生命保険金を受取人固有の財産とすると、保険金受取人はこれとは別に相続財産から遺産分割を受けることになります。
そこでこの生命保険金については特別受益として持ち戻しの対象とすべき考え方が有力となります。

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