公正証書遺言作成についての流れ
①事前の打ち合わせ
当日スムーズに作成するために、事前に公証役場と内容について打ち合わせを行います。
この遺言書案の打合せが重要で、遺言書に記載する財産は正確なもので、かつ財産の特定が容易な内容でなければいけません。
財産を特定するための必要書類
□不動産については登記簿謄本
□預金口座については通帳コピー
□それぞれの相続財産の価格を証明すべきもの(不動産であれば役所で取得する固定資産税評価証明書など)
財産の金額によって公証人へ支払う手数料が変わってきます。
以上が要求されますので、ある程度の時間をかけて公証人と打合せを行っていきます。
②作成当日
- 証人2人以上が立ち合い、公証人から本人確認、質問等を受ける。
次に該当する者は証人となることはできません。
・未成年者
・推定相続人(相続人となる予定の人)
・受遺者(遺言により遺贈を受ける人)
・推定相続人・受遺者の配偶者、及びそれらの直系血族
・公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・従業員
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝える。
自身で喋ることが出来ない方は公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して口述に代える必要があります 。
- 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせる。
遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認し、各自これに署名押印。
遺言作成者が病気等で署名が出来ない場合は公証人が、その旨を付記し署名に代えることができます。
- 公証人が、真正に作成された旨を付記し、署名押印。
- 公証役場で原本を保管。
公証人に公正証書遺言の作成を依頼するための準備として、予め次のものを用意する必要があります。
□遺言者本人の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの、実印も一緒に持参)
□遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本(相続人へ財産を渡す場合)
□財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
□財産に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または、固定資産税・都市計画税納税通知書の中の課税明細書
□証人2人の名前、住所、生年月日、職業が分かるメモ
□遺言内容のメモ
□遺言で、遺言執行者を決めておく場合には、その人の名前、住所、生年月日、職業が分かるメモ
③正本と謄本が遺言者に返される。
当事務所へご依頼頂ければ、公証人との打ち合わせや必要書類取得のお手伝い等させていただきます。
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