先日ご相談いただいたお客様から、遺産分割の協議が成立した後に、相続人の知らなかった新たな遺産が発見されたので相続登記をしてほしいとご依頼いただきました。
最初にした遺産分割協議は有効?
遺産分割協議をする際には、被相続人の財産の全てを一括して共同相続人に分割することが原則となります。
しかし、遺産内容の調査を十分に行ったつもりでも、一部の遺産を協議の対象としなかったり、遺産分割協議の成立後に知らなかった遺産が出てくることがあるのは、ある程度やむを得ないことです。
したがって例外的な場合を除いては、すでになされた遺産分割協議は有効であり、新たに発見された遺産のみの遺産分割協議も認められています。
新たに遺産が発見されたことを幸いとして、分割のやり直しを主張することは一般的にはできません。
無効となる例外的な場合
- 相続人によって遺産の一部が故意に隠匿された場合
- 脱落した遺産が全体の中で大きな割合を占める場合
この場合には遺産分割するうえで重要な部分に錯誤があったことになりますから、相続人としては、従前の遺産分割協議の無効を主張できるでしょう。
この場合には新たに発見された遺産や脱落していた遺産を含めて、遺産全体について改めて相続人間で公平になるように遺産分割協議をやり直すことになります。
遺産分割協議書のポイント
遺産分割を行う場合には、後日新たな遺産の存在が判明した場合に備える必要があります。
具体的には、遺産分割協議後新たな遺産が発見された場合に備えて、以下のいずれかの合意内容を記載しておくと良いでしょう。
- 新たな遺産につき改めて分割の協議をする
- 新たな財産は特定の相続人が取得する
- 新たな財産について取得の割合を定めておく
このように、まだ遺産分割協議がなされていない状況では、遺産分割後の紛争を予防するといった観点も必要となります。
遺産分割協議書作成についてもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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