公正証書遺言とは、自分自身が手書きで作成する自筆証書遺言に比べて、公証人関与のもと作成する方法であるため、最も確実な遺言書です。
公正証書遺言のメリット・デメリット
- 遺言書作成に当たって不備がない。
公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成されるため要件不備で遺言自体が無効になることは通常考えられません。自筆証書遺言や秘密証書遺言は遺言作成者が遺言の不備に気付かないまま作成されてしまい、わざわざ作成した遺言が無効になってしまう恐れがあるのです。
- 家庭裁判所による遺言の検認作業の省略
検認とは遺言が形式的に有効に作成されているかの調査のこといいます。自筆証書遺言(法務局保管を除く)では検認作業を省略できませんので、相続手続きにおいて若干ですが余計な手間が発生します。
- 公証役場で管理
公証役場で管理されるので、遺失や破棄、発見されないというような心配がありません。また、偽造、変造、隠匿、紛失等の危険もありません。
- 公証人や証人に自分の財産を公表することになる
公正証書遺言を作成する際に、遺言者は公証人及び証人の面前で口述しなくてはいけないので、財産をすべて記載する場合それが知られてしまいます。
- 手数料、報酬を払う必要がある
財産の金額によって、公証人、場合によっては証人に対し、手数料、報酬を支払う必要があります。
- 公証人が関与するため、作成手続きに時間がかかる
- 作成にあたり、証人2人以上の立会いが必要
ご相談いただければ、証人が見つからない場合は当事務所で手配させていただきます。
手続きにつきましても、当日スムーズに行えるよう事前に公証役場と打ち合わせをするなど、サポートさせていただきます。
神戸市を拠点に承っております。兵庫・大阪・京都の相続・贈与・遺言支援はお任せください。
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