相続の手続きをまるごとサポート! 詳しく

遺言執行者の役割

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行なう人のことを指します。

遺言執行者の必要性

遺言事項の中には、相続分の指定又はその委託、遺産分割の禁止のように、執行を要しないで当然にその効力が生ずるものもありますが、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取消しのように、遺言内容を実現する行為をする者が遺言執行者です。

したがって、遺言内容によっては、その遺言で遺言執行者を選任しておけば、遺言が確実に実行されることになります。

遺言執行者の資格

遺言執行者の資格には制限がありません。

ただし、次に当てはまる人は遺言執行者になることはできません。(民法第1009条)

  • 未成年者
  • 破産者

また、上記に該当するかどうかの判定は遺言書作成時ではなく、遺言者の死亡時点で行います。
一般的には相続人か、遺言作成を手伝った第三者の専門家が遺言執行者となることが多いです。

遺言執行者の任務

まず、相続人に遺言執行者であることを通知し周知します。
遺言内容を執行していくために必要な戸籍の収集や目録作成のための財産調査、その他金融機関等への手続きを開始します。

検認が必要な遺言→家庭裁判所に検認の申立てをし、相続人又はその代理人の立会いのもとで開封

認知の遺言→戸籍の届出

推定相続人の廃除等→家庭裁判所へ審判の申立てと戸籍の届出

遺贈→特定物又は財産権については所有権その他の権利自体は遺言の効力によって当然に受遺者に移転するものと考えられますが、対抗要件の具備や目的物の引渡しが必要

一定額の金銭の給付

これらの手続きが完了すれば、相続人に手続き完了の旨の報告を行い、遺言執行者としての業務は完了します。

神戸市を拠点に承っております。兵庫・大阪・京都の相続・贈与・遺言支援はお任せください。
相続登記につきましては全国対応しております。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

司法書士・行政書士
神戸みなと事務所
〒650-0031
神戸市中央区東町116番地2
オールドブライトビル6F
TEL 078-381-7843
FAX 078-599-8198

目次
閉じる