相続人が存在しない場合、端的にいうと最終的には国の財産(国庫)に寄与されます。
相続人が存在しない場合とは、亡くなった人に法定相続人がいないことをいい、以下の全てに当てはまる場合が対象となります。
- 両親は既に死亡
- 兄弟姉妹がいない(あるいは兄弟姉妹がいたが先に死亡した)
- 未婚(あるいは配偶者と死別または離別した)
- 子がいない
- 甥姪がいない
上記には当てはまらないが、次の場合には相続人不存在となることがあります。
- 相続人や代襲相続人がいたのだが、故人より先に死亡した
- 相続人は存在するのだが、のちに相続人ではなくなった
(例)相続人全員が家庭裁判所に相続放棄の申述をした
このほか、相続欠格、相続廃除によって相続人が相続権を失った結果、遺産を相続する人がいなくなった場合も相続人不存在となります。
※相続人が行方不明(音信不通)となっている場合、あるいは相続財産の全部を受ける者を遺言で定めた場合は、相続人不存在には該当しません。
法定相続人がいない人の遺産は相続財産管理人が管理
上記のように、相続人が不存在となる場合には、相続財産は最終的には国庫に帰属してしまいます。
もしも相続人がいない場合に、誰か財産を残したい人がおられるのであれば、「遺言」を遺されることをお勧めいたします。
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