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相続登記を義務化へ

政府は令和3年3月5日の閣議で、所有者不明土地問題を解決するため民法など関連法の改正案を決めたようです。

主な内容としましては、

  • 土地の相続や所有者の住所を変更した際の登記申請を義務化し、違反した場合は過料を科す。
  • 管理が難しくなった土地を国庫に返納できる制度を新設し、持ち主が誰かわからない土地の管理を強化する。

所有者不明土地とは不動産登記簿を見ても、現在誰が持っているかわからない土地であり、公共事業、地震や豪雨などの災害からの復旧や民間の土地取引の妨げとなっています。
国土交通省の2017年の調査によると、全国の土地の2割で所有者が分かっておらず、分からない理由として、相続登記の不備が66%、住所を変更していない例が34%を占めているようです。

改正案は適正な登記を促すため、不動産登記の制度を改正し、これまで任意だった相続と住所変更の登記申請を義務化するとしています。
相続については土地の取得を知ってから3年以内、住所変更は2年以内に申請しなければならず、違反すれば相続は10万円以下、住所変更は5万円以下の過料を設けるとのことです。
政府は今国会で関連法案を成立させ、公布後2年以内の施行を目指しています。
行政のシステムの変更が必要になるため、相続登記の義務化は3年以内、住所変更は5年以内に施行される予定です。

今後施行されたときに問題が起こらないように、相続登記は早目のご相談をお勧めいたします。
一からサポートさせて頂きますので、気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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