相続財産
相続財産とは、相続によって相続人に引き継がれることになる被相続人の権利義務のことをいいます。被相続人が亡くなった時点で有していたプラスの財産とマイナスの財産のすべてが相続財産となるのです。
プラスの財産
- 現金・預貯金など
- 不動産・不動産上の権利(賃借権、抵当権など)
- 車・貴金属・骨董品・家財家具など
- 有価証券(株式、国債、社債、ゴルフ会員権など)
- その他債権(売掛金、貸付金、損害賠償請求権など)
- 知的財産権(著作権など)
- 生命保険金(故人が受取人のもの)
- 電話加入権
マイナスの財産
- 負債(借金・ローンなど)
- 保証債務
- 損害賠償債務(不法行為、債務不履行など)
- 公租公課(未納の税金など)
- 買掛金(営業上の未払代金など)
相続財産とみなされないもの
- 祭祀財産(墓地、仏壇、位牌、遺骨など)
- 香典・葬儀費用
- 故人のみに帰属する権利(一身専属権)など
- 生命保険金(故人以外が受取人のもの)
- 死亡退職金
ご相談いただく際、以下のものをお持ちいただければ相続財産の調査をお手伝いさせていただきます。
・預貯金・投資信託など …通帳、カード
・不動産など …権利証(登記識別情報通知)、登記簿謄本、売買契約書、納税通知書
・有価証券など …株券、金融機関等からの郵便物
・負債など …借用書、請求書
・確定申告書の控え
神戸市を拠点に承っております。兵庫・大阪・京都の相続・贈与・遺言支援はお任せください。
相続登記につきましては全国対応しております。
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