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相続の基本 ~法定相続人~

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法定相続人

法定相続分とは、共同相続人が取得する相続財産の民法に定められた相続割合のことをいいます。
法定相続人の順位により法定相続分は異なります。また、同順位の法定相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。

●常に相続人  配偶者

配偶者がいる場合は、各順位の者と一緒に常に相続人となります。

●第1順位  子(子が故人の場合は孫。孫も故人の場合はひ孫)

養子も実子と同じ相続分を有します。配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。子が2人以上いる場合は、子の相続分を等分します。

第2順位  直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母など)

子がいない場合は、直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母)が相続人となります。
養親も実親と同じ相続分を有します。配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属3分の1となります。

第3順位  兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人の場合は甥・姪)

子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。配偶者がいる場合の相続人は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。半分しか血がつながっていない兄弟姉妹の相続分は、全部血がつながっている兄弟姉妹の2分の1となります。

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