相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。
預貯金や不動産などのプラスの財産がほとんど存在せず、多額の借金だけが残ってしまうような場合に「相続放棄」を検討してみましょう。
相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄のメリット・デメリットを紹介します。
- 故人の借金を受け継がない
故人に借金があった場合、相続人間で法定相続分に従って、均等に引き継ぐことになります。
引き継いだ後は、債権者から返済や遅延損害金を迫られることになります。相続放棄によって、こうした問題から抜け出すことができます。
- 相続による親族間の揉め事に関わらなくて済む
相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、相続に関わる権利関係から離れることができるのもメリットといえます。相続に関連して、親族間でもめごとが生じた場合、相続人でなくなれば一切関係なくなりますし、連絡自体も受けなくて済むようになります。
- プラスの相続財産を手放すことになる
不動産や預貯金等はもちろん、故人と同居していた場合、親名義の家から退去しなくてはならなくなるでしょう。電化製品や家財道具なども故人の所有物であれば勝手に持ち出すことはできません。
- やり直しがきかない
一度相続放棄をすると原則として撤回や取り消しはできません。他の相続人から財産はないといわれていたのに実はあった、勘違いして相続放棄してしまったなどという場合でも撤回・取消はできない場合があります。
- 遺産の取り扱いが難しくなる
相続放棄をした場合でも、その後の行動によっては相続放棄をしたことが認められなくなる場合があります。例えば、故人の財産を使用したり、処分したりすると相続を承認したものとみなされることがあります。
- 相続順位が変動し他の相続人間でトラブルになる可能性もある
相続放棄をすると、相続放棄した人は初めから相続人ではなかったとされ、次順位の相続人に相続の権利が移ります。思わぬ親族に迷惑がかかるおそれがあります。
例えば、夫の相続財産について借金があり、相続人は妻である自分と子だけ、というような場合、妻である自分と子が相続放棄をすると夫の親や兄弟が相続人となることもあります。相続人となった夫の親や兄弟は借金の存在を知らないで単純承認してしまった、ということにもなりかねません。
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