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被相続人への寄与がより認められやすくなりました

特別寄与料は、相続法の改正によって2019年7月1日から導入された、とても新しい制度です。具体的には、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、相続人に対して寄与度に応じた金銭(=特別寄与料)を請求できる制度です。

寄与分は相続人間の公平のための制度なので、寄与分を主張できるのは相続人に限られています。そのため、被相続人(父)の療養看護につとめてきたのが長男の嫁だったという場合、その嫁は、寄与分を主張して相続財産の分配を請求することはできません。
嫁の貢献を相続人である長男の寄与分として考慮することによって解決を図ることができる場合もありますが、長男が被相続人より先に死亡してしまっている場合には、このような考え方によっても財産を取得させることができません。
しかし、一切面倒をみてこなかった相続人が遺産を取得するのに、療養看護をしてきた長男の嫁(相続人以外の者)の貢献が財産的にまったく考慮されないのは不公平だという指摘が従来からなされてきました。
そこで改正法は、相続人でない者の貢献を考慮するため、「特別の寄与」の制度をもうけて、相続人に対し寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)を請求できる制度をもうけました(民法1050条)。

特別寄与料を請求するための条件

  • 被相続人の親族
    特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の親族です。民法では、「親族」を6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と規定しているので、これらのうち、相続人でない人が請求できます。相続人には寄与分が認められているため、特別寄与の請求権者(特別寄与者)とはされていません。相続放棄した者、相続欠格者、廃除により相続権を失った者も対象外です。
  • 療養看護その他の労務を提供したこと
    被相続人に対して、「療養看護」や「労務の提供」と相続財産の維持・増加との間に因果関係が認められることが必要です。例えば「親族が被相続人を看護してくれたおかげで、ヘルパーを依頼した場合の費用の支出を免れた」というような関係が必要です。単に精神的な支えになっていたというだけでは足りません。
  • 無償であること
    被相続人に対する労務の提供が「無償で」なされたものでなければなりません。被相続人から対価や報酬を受け取って労務を提供していた場合は対象外です。
    ただし、被相続人から何らかの財産給付を受けていた場合であっても、その財産給付が労務の提供の対価とはいえない場合には、無償性は否定されません。
    因みに、得ていた利益が提供した労務に比して著しく低いときは、「無償」といってよいと考えられています。
  • 労務の提供によって被相続人の財産が維持または増加していること
    この要件は、寄与分の制度でも要求されているものです。財産上の効果のない援助・協力だけにとどまる場合は、特別寄与としては評価され難いことになります。
  • 特別の寄与
    労務の提供をした者の貢献に報いるのが相当といえる程度の顕著な貢献があったかどうかという観点から判断されます。

特別寄与料を請求したい場合の具体的な手続

特別寄与料は、遺産分割手続とは別のものとされていて、相続人に対して、寄与に応じた額の特別寄与料の支払いを請求することになります。
特別寄与料の請求が認められるか、認められるとした場合その額はいくらかなどは、特別寄与者と相続人との協議によって決まります。協議が整わないときや協議ができないときは、家庭裁判所に特別の寄与に関する処分の調停や審判を申し立てることができます。
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過してしまうと、申立てができなくなってしまいます。
このように短い期間制限がもうけられているのは、遺産分割手続を含めた相続をめぐる紛争を早期に解決する必要があるからだと説明されています。特別寄与の請求をしようとする場合には、期間を経過してしまわないよう十分注意が必要です。

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