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遺産分割協議書の作成方法に決まりはあるの?

遺産分割協議の終了後、どのような内容で合意したのかを明らかにしておく必要があります。
そこで作成するのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書作成のポイント

①明確な書式で作成する

わかりやすい書式であれば、手書きでもパソコンでも可能です。書面に記入する住所は、住民票や印鑑証明書に記載されたものを書きます。

②亡くなった人の詳細を明記する

被相続人の氏名と生年月日、亡くなった日付を記入します。また、作成時の年月日を必ず記します。

③複数枚になる場合は割印をする

協議書が複数枚になるときは、用紙と用紙の綴じ目に相続人全員の実印による割印が必要です。

④住所を記入して押印

協議の参加者全員の住所を記し、自筆の署名、実印での押印をし、印鑑証明書を添付します。
相続人のうち、ひとりでも抜けている人物がいれば、協議書として認められません。
参加者が未成年などの場合、法定代理人や特別代理人の署名・押印が必要となります。

⑤相続内容について明記する

誰が何を相続するのか、具体的な内容を明記します。
不動産であれば土地と建物それぞれの詳細を、預貯金なら口座の銀行名や支店名、口座番号など正確に記します。

こうした書面を作っておけば、あとから相続人の誰かが不満を述べたとしても、書面を根拠に訴えを退けることができます。

また、不動産を取得するための相続登記や、相続財産の名義変更、凍結された故人名義口座からの預貯金の引き出しなど、相続財産を取得するための手続きでこういった書類が求められます。

相続手続き提出先
相続税の申告税務署
不動産の名義変更法務局
預金の名義変更や解約手続き金融機関
株式の名義変更や解約手続き証券会社
自動車の名義変更陸運局

遺産分割協議書の作成のみについてもご相談承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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