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相続人が誰もいない場合、遺産の行方は?

相続人が存在しない場合、端的にいうと最終的には国の財産(国庫)に寄与されます。

相続人が存在しない場合とは、亡くなった人に法定相続人がいないことをいい、以下の全てに当てはまる場合が対象となります。

  • 両親は既に死亡
  • 兄弟姉妹がいない(あるいは兄弟姉妹がいたが先に死亡した)
  • 未婚(あるいは配偶者と死別または離別した)
  • 子がいない
  • 甥姪がいない

上記には当てはまらないが、次の場合には相続人不存在となることがあります。

  • 相続人や代襲相続人がいたのだが、故人より先に死亡した
  • 相続人は存在するのだが、のちに相続人ではなくなった

(例)相続人全員が家庭裁判所に相続放棄の申述をした

このほか、相続欠格、相続廃除によって相続人が相続権を失った結果、遺産を相続する人がいなくなった場合も相続人不存在となります。

※相続人が行方不明(音信不通)となっている場合、あるいは相続財産の全部を受ける者を遺言で定めた場合は、相続人不存在には該当しません。

法定相続人がいない人の遺産は相続財産管理人が管理

上記のように、相続人が不存在となる場合には、相続財産は最終的には国庫に帰属してしまいます。
もしも相続人がいない場合に、誰か財産を残したい人がおられるのであれば、「遺言」を遺されることをお勧めいたします。

当事務所では、遺言作成のサポートも行っていますので、是非一度ご相談ください。

神戸市を拠点に承っております。兵庫・大阪・京都の相続・贈与・遺言支援はお任せください。
相続登記につきましては全国対応しております。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

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