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預貯金の相続

預金口座の凍結

預金口座の名義人が亡くなって相続が開始した場合、遺産分割協議を行って誰が預貯金を相続するのかが決まるまでの間、預貯金は誰の財産になるかわかりません。金融機関としては預貯金を相続する人が決まるまでは取引に応じるべきではないため、相続開始後に預金口座は凍結されて取引ができなくなります。

預金口座が凍結されるタイミングとしましては、「金融機関に相続人が相続手続きを行ったとき」となることが一般的です。具体的には「残高証明書の取得」「名義変更・解約手続き」に相続人が窓口に訪れたときです。

口座凍結後は、金融機関の窓口やキャッシュカードで現金が引き出せなくなるだけでなく、公共料金などの引き落としもされません。亡くなった方名義のどの口座から何が引き落とされているのか、ご遺族の方は早めに確認するようにしましょう。

なお、口座からの引き落としができなかったことで、故人宛に支払いを求める督促状が届く場合があります。故人が払うべきだった未払金の中には、相続人が払ってしまうと遺産を相続することを承認したことになり、相続放棄ができなくなる場合がありますので注意が必要です。

預金口座の凍結解除

口座の凍結解除には、遺産分割協議書、あるいは遺言書や遺産分割調停書などが求められます。相続の内容を証明し、誰がどれだけ受け取るのかを明示し、証明する書類が必要だということです。

遺言書がある場合の手続き書類

  • 遺言書
  • (自筆証書遺言の場合)検認調書または検認済証明書
  • 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(死亡が確認できるもの)
  • 相続人の印鑑証明書

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の手続き書類

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

遺言書、遺産分割協議書ともにない場合の手続き書類

  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書


しかし、遺産分割の協議がうまくまとまらない場合など、時間がかかってしまうケースも少なくありません。
葬儀費用など出費がかさむため、当座の現金が手元になくて困る場合もあるでしょう。こうした事態に対応できるよう、民法が改正されて「預貯金の仮払い制度」が作られました。

当事務所では、預貯金の相続手続きのみのご依頼も承っております。
必要書類が多いことや金融機関別に手続き方法に違いがあるため、手間や時間がかかってしまいます。
少しでもお役に立てればと思いますので、お気軽にご相談ください。

次回は「預貯金の仮払い制度」についてお話ししたいと思います。

神戸市を拠点に承っております。兵庫・大阪・京都の相続・贈与・遺言支援はお任せください。
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