預貯金の仮払い制度とは、遺産分割が成立する前であっても一定の金額であれば生活費や葬式費用の支払いなどの資金が必要な場合に、家庭裁判所の判断を経ずに法定相続人が被相続人名義の預貯金を出金できる制度です。
民法改正により2019年7月1日から適用が開始されています。
この仮払いを受けるための申請には2種類の方法があります。
1.金融機関での手続き
相続人が金融機関から単独で払戻しを受けられる金額には、上限があります。
払戻しを受けられる金額の上限は、以下の「低い方の金額」です。
● 死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
● 150万円
上記は「金融機関ごと」に適用されるので、複数の預金口座があった場合にはその分出金可能な金額が増える可能性があります。
遺産分割協議前の預貯金の仮払い制度を利用するには、手続きの際に主に以下の書類が必要です。
- 本人確認書類
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払戻しを希望する人の印鑑証明書
金融機関によって手続き書類は異なる場合があります。手続き書類の種類や手続きの流れは、事前に金融機関に確認する必要があります。
2.家庭裁判所を通じて引き出す
こちらの場合は上限額の設定はありませんが、相続人全員の同意がないと引き出すことはできません。また、裁判所からその引き出した財産の使用目的を尋ねられることがあります。
なお、どちらの方法であっても、受けられるのはあくまで仮払いです。最終的にその金額も相続の計算に含まれることになるため、誰がいくら引き出したのかはきちんと確認し、記録しておく必要があります。
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