平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度を利用することで各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
相続手続がいくつもある場合にお勧めです。例えば、預貯金の相続手続きを複数の銀行で行う場合や不動産の相続登記を行う場合など、これらの手続が同時に進められ、時間短縮につながります。
法定相続情報証明制度の手続きの流れ
①必要書類の収集
必ず用意する書類
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本(出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本)
- 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄抄本 相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のもの)
- 申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
具体的には,以下に例示する書類のいずれか一つ
運転免許証の表裏両面のコピー(※1)
マイナンバーカードの表面のコピー(※1)
住民票記載事項証明書(住民票の写し) など
※1原本と相違がない旨を記載し,申出人の記名。
必要となる場合がある書類
- (法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合) 各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
*法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意によるものです。 - (委任による代理人が申出の手続をする場合)委任状
②法定相続情報一覧図の作成
被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。
(作成例)
- 被相続人の最後の本籍の記載は任意です。
- 相続人の住所の記載は任意です (記載した場合は,その相続人の 住民票記載事項証明書が必要です。)。
- 相続放棄をした相続人がいる場合も,一覧図には氏名,生年月日及び続柄を記載が必要です。
- 推定相続人が廃除された場合は, その方の氏名,生年月日及び続柄は記載不要です。
③申出書の記入,登記所へ申出
申し出をする登記所
① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 相続人などの申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地
申出や一覧図の写しの交付は,郵送によることが可能です。
一覧図の写しは,相続手続に必要な通数を交付されます。
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