所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法が2021年4月21日の参院本会議で可決、成立しました。
2024年をめどに
相続登記の義務化及び簡素化、
管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度等が設けられます。
公共事業や都市部の再開発の妨げとなるような所有者不明の土地が発生するのを防いで有効利用しやすくすること。
及び、所有者不明の土地の取引の機会を増やして休眠状態にあった不動産の流動性を高めるためです。
所有者不明土地とは不動産登記簿を見ても、現在誰が持っているかわからない土地であり、公共事業、地震や豪雨などの災害からの復旧や民間の土地取引の妨げとなっています。
国土交通省の2017年の調査によると、全国の土地の2割で所有者が分かっておらず、分からない理由として、相続登記の不備が66%、住所を変更していない例が34%を占めているようです。
これまで相続登記は相続人全員の戸籍などを集める必要がありました。
不動産登記法を改正し、相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度を設けるとのことです。
そして、名義人が複数いる土地や建物の管理制度も設け、土地を共有する一部の人が誰なのかが分からなくても、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却を可能とすることができるようになります。
さらに、山林など利用価値の低い土地を相続した場合、土地の上に建物がないなどの条件を満たせば、土地を国庫に納付できる制度を導入し、各地の法務局による審査を経て、10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになるとのことです。
これまで任意だった相続と住所変更の登記申請を義務化するとし、
相続については土地の取得を知ってから3年以内、住所変更は2年以内に申請しなければならず、違反すれば相続は10万円以下、住所変更は5万円以下の過料が設けられます。
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